○現実世界のいじめや犯罪の防止策と措置内容[2]

  グループメンバーには始めに、いじめをすれば加害者はそのグループにいれなくなると伝えておけば、リーダーと加害者が仲が良くても、ルール上だからと言って伝えやすくなる。この対策は子供だけでなく大人のグループでも同じ。



 この対策は町会に通報する前段階の仕組み。グループ内で解決できればそれで良いが、それでもなくならない場合は、町会に通報して解決することになる。
 次の内容はプラウトヴィレッジでの現実世界と、インターネットの誹謗中傷以外で適用される犯罪と措置内容のたたき台。これらもまず5長が措置の期間などを判断する。加害者はその決定に不服があれば、4長から1長へと判断する長が移行していく。ここでも加害者は心の治療を第一目的として、更生施設へ送られる。


レベル1、被害者を言葉で傷つける行為
(1週間〜1年の間で更生施設に入所)
・侮辱

レベル2、被害者を騙したり、社会的評価を下げる行為
(1〜3年の間で更生施設に入所)
・詐欺、背任、横領、窃盗、営業妨害、証拠隠滅、証拠偽造、偽証、秘密漏示、文書偽造、名誉毀損


レベル3、被害者に身の危険を感じさせる行為
(3〜5年の間で更生施設に入所)
・脅迫、恐喝、強要、ストーカー行為、住居侵入、不退去、収賄、凶器準備結集、不動産侵奪、強盗、器物損壊、不正アクセス行為、廃棄物処理法違反、薬物製造


レベル4、被害者を身体的に傷つける行為や未遂
(5〜20年の間で更生施設に入所)

・傷害、暴行、わいせつ行為、放火、延焼、浸害、業務上過失致死、遺棄、監禁、拉致、児童買春


レベル5、被害者を殺める行為や自死に追い込んだ場合
(10年〜無期の間で更生施設に入所)

・殺人


 ここでも長が犯罪と認定し措置を決定するためには、被害者側が証人や証拠を準備しなければならない。


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